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居宅新人ケアマネです。教えて下さい。この間利用者が訪問入浴中にくも膜下出血で病院に救急搬送となりその後亡くなりました。その後訪問入浴事業所より事故報告書を市の届け出るかどうかをケアマネの判断で決めたいと連絡がありました。転倒などであれば事業所は報告を上げるとは思いますが、この件のようにいつくも膜下出血がおきてもおかしくない状態の方の市への報告は必要なものなのですか?それとケアマネが報告するかどうかの判断をしなくてはいけないのですか?入浴事業所は報告書は作成してケアマネと事業所で保管するかたちで今回は家族も仕方が無い事だと言われており報告書のみで報告は上げない形となりました。やはり突然の心配停止等でも事業所は報告を上げるのが義務なのか教えて下さい。
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