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以下の案件についてみなさんのご意見を賜りたく存じます。
先日包括より紹介を受けたケースです。認知症で要介護4の方です。
住民票は長男宅にあり、長男夫婦は就労があり介護ができないため、日中は近所の長女宅(同一市内)で過ごしています。朝に長男が本人を長女宅に送り、夜長男が長女宅に迎えに行っています。
日中の介護は長女が行うわけですが、長女は疾患があり(就労なし生保受給)、徐々に認知症が悪化してく親の介護が限界に達した状態です。
デイサービスには行ってくれない方なので、訪問サービス(入浴介助や運動)の利用を希望されています。
長女に連絡をすると、私の電話の前日に、保険者から、住民票の住所でなければ訪問介護は利用できないと言われた、と聞きました。私から保険者に問い合わせしましたが、同様の回答でした。根拠を示してほしいといいましたが、電話口の職員はそこまでは調べていないので分からないがダメです、との一点張り。そこでサービスを利用したいなら長女宅に住所を移してください、とも言われました。長女宅には住所は移せない(住宅扶助)旨を説明しましたが、大丈夫なんじゃないですか?と無責任な回答でした。
包括にもその旨伝え、包括からも問い合わせしましたがやはり不可とのこと。ただし、それはあくまでも原則で、アセスメントの結果必要だと保険者が判断したら例外的に認めるので、サービス導入前に保険者窓口に直接相談に行くようにとの話になりました。
サ高住での住所地特例などもあるし、住民票以外の場所での訪問サービス不可、という理屈は私は通らないと思うのですが、「日中の預かり場所でのサービス利用だからダメ」、ということなのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら是非お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
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