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お世話になります。
事情は複雑なのですが、区分変更申請をして、
1ヶ月の間に要介護4→要支援1→要介護1と介護度が変遷した方がいます。
更新申請の結果が要支援2→要介護4となり、家族と実態にそぐわないと
いう結論に達し、
認定期間の初日に、区分変更の申請を提出しました。
その結果、要介護4→要支援1。
区分変更の結果が要支援1となったと分かった際には包括と連携し、
アセスメントも取り直しましたし、予防プランも作成しました。
しかし、本人は歩行するのに手引きが必要なレベルのため、
家族が要支援1の認定に納得せず、自分も家族の考えと同じだったため、再び区分変更申請。
その結果、要介護1の結果が得られた訳ですが…。
再びアセスメントをとり、ケアプランも暫定から作成していた訳ですが…。
要介護4→要支援1のときと、要支援1→要介護1のときと、
2回の初回加算の算定の機会があると思うんですが、
国保連、都、区のどこに訊いても生返事ばかりで、真相は不明のまま。
レアケースとは思いますが、こういう場合は初回加算×2回とれるんでしょうか?
要介護→要支援の場合、要支援の認定期間は審査会の認定日からとされ、
認定日から郵便が到着して介護度を確認するまで数日かかります。
その数日
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