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特定事業所加算1の算定について(レス数:2件)

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特定事業所加算1の算定要件の中で、

イ(5)重度要介護者対応要件の、 算定日が属する月の利用者の総数のうち要介護3,4,5が占める割合が100分の40以上であること
についてですが、介護予防支援の方、事業対象者の方は人数に換算せず算定日が属する月の要介護状態の方の総数から要介護3以上の方が40パーセント以上を占めるということであっていますよね?

また、

イ(10)担当件数の要件については 利用者数1人当たり40件未満(原則として事業所単位でケアマネ1人あたり40名未満であれば差支えない)とありますが、 介護予防の方のカウントや事業対象者の方のカウントはどうなりますか? 予防の方は2分の1で換算すればよく、事業対象者の方は人数カウントしないであっていますか?

お恥ずかしい話、いろいろ調べましたが、わからなかったので
ここで聞かせていただきたいと思いました。優しく教えてくださる方お願いします

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