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厚労省はつまり「総合事業対象は要介護1~5の全体」と明言。全ての要介護者を、本人の希望と自治体の判断で21年度から総合事業の対象にできることを明らかにしたのです。
厚労省が、自治体から要望が出ているという最大の根拠としたのが、東京都世田谷区が同省の別の検討会に提出した資料です。同資料には、要支援から要介護へ移行する人が増えるなか、総合事業の利用者の過半数を要支援者などとする規定が課題になっていると書かれています。
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