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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)出ましたね。
https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf
【一部抜粋】
・4月1日以降、『選択制の対象福祉用具』既にレンタルしてる人は購入に振り替えてもOK
・テレビ電話モニタリングの設定をヘルパーに依頼してもOK
・事業所に依頼する国が出してる「情報連携シート」を必ず使えというワケでなく同項目設定された個別で作成したシート等使ってもOK
・テレビ電話接続失敗した場合は特段の事情にはならないので自宅訪問してね
・選択制の福祉用具を新たに追加する場合は、主治医意見書や診療情報提供書に記載がなくとも、主治医意見書や診療情報提供書、アセスメント等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要な情報が得られているのであれば、必ずしも追加の照会しなくともOK
・介護予防支援の指定は基本管理者=主任で、普通のケアマネでは原則不可だが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合はこの限りでない
・例え介護予防指定受けても、複数エリアの内一部管轄してるエリアが指定許可出してない場合、指定と委託が混在する事になる
等々…
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