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訪問介護事業所指定の人員基準について検討していますが、なかなか2.5の基準がクリアできなくて
下のようなことができれば2.5をクリアできるのですが法律的に問題ないのでしょうか?
【内容】
●常勤の職員1名を3事業所に登録できる方法?
1.同一法人が経営している。
2.訪問介護事業所(3事業所)
3.事業所の場所ははなれている。
4.雇用上は常勤である。(1日8時間の週5日[週40時間勤務])
5.この職員は常勤としては3事業所で登録できない?
6.常勤として登録できない場合、この職員がそれぞれの事業所で非常勤職員として登録することができ、サービスを行うことができるるか?
6.この勤務体制で県に申請して問題ないか。
すみませんが教えてください。よろしくお願いします。
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