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ご助言を頂きたく宜しくお願いします。
今回の改訂で中山間地域等に居住する者にサービスを提供した事業所への評価として所定単位数の5%加算とあります。(または小規模事業所評価加算10%)
①この加算を算定する場合、5%は支給限度額範囲外と聞きました。単純に5%加算は支給限度額には反映されることなく、利用者への負担(請求)と考えて宜しいのでしょうか?
②また加算の要件を満たしてサービスを行った場合、評価加算として頂くことになると思うので重要事項契約書には支給限度額範囲外での利用者負担としての項目で載せようかと考えていますが、いかがでしょうか?
③その他、今回の改定は加算が多く、今年度は事業所として加算を取らない方針としても、来年度以降に加算を取る予定の場合、重要事項説明書には取らない加算についても載せる必要はあるのでしょうか?
長くなってしまい申し訳ありませんでした。現在、契約書を作成中で頭が煮詰まっておりご助言と契約書の参考となるものでもあればと思い投稿致しました。宜しくお願い致します。
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