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先日、訪問リハビリの職員に「運営規定は契約時に契約書(重要事項説明書かも)に添付しなければいけないのか?」と質問を受けました。
私は今まで運営規定を契約時に添付したことがないので、居宅介護支援はつけていないと返答したのですが、本来はつけるものなのでしょうか?
もし、ご存知の方がいたら教えてください。
ちなみに件の介護保険課指導係に確認したら「介護保険法にのっとって行ってください」とはっきりとした返答をいただけませんでした。
調べてみたら、特に運営規定を添付とは記載されていなかったのですが、心配で皆さんの事業所の様子をうかがいたいです。
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