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通所介護の午前と午後の部の解釈について(レス数:2件)

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通所介護事業所が同一施設内で小規模(10人)のデイサービスを午前と午後の部を開設しています。(入浴、食事なし。ともに3時間)利用者(家族)の希望で、午前3時間と午後3時間を利用したいと要望された場合、実績は認められますか。どなたか教えて頂けませんか。県は、「同一人は想定されていない」との判断?。18年4月版の「介護保険制度の解説」(社会保険研究所刊行)p145中の「午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合」だから、「想定」していないのだそうです。

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