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2021年6月30日、愛媛県(M市)で行政処分が発表されました。詳細は以下の通りです。
『愛媛県M市は2021年6月30日、介護支援専門員の配置が基準を満たしていないにもかかわらず介護報酬の減額請求を行わず、約5300万円を不正に請求したとして、M市の小規模多機能型居宅介護Xの介護サービス事業者の指定を取り消す行政処分を発表した。M市によると、この事業所を運営する株式会社Yは、2015年から2016年2月と2016年6月から2020年11月、所定の研修を修了した介護支援専門員の配置基準を満たしていないにもかかわらず、介護報酬を減額せずに不正請求していたという。また、期限切れの専門員証しか持たない介護支援専門員を雇用したり、退職している専門員を在職していることにしたりするなどの虚偽の報告も確認された。不正に請求された額は5300万円に及ぶ。このため市は、この施設の介護サービス事業者としての指定を2021年8月1日付で取り消すことを発表し、加算金を含めた約2100万円の返還を請求している。』
・・・この期限切れの介護支援専門証しか持たないのに雇用されていた介護支援専門員について質問させていただきます。
①この介護支援専門員の正式な罪名は何なのでしょうか?
②この介護支援専門は介護支援専門員の資格を剥奪されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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