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介護予防支援事業の管理者です。
今更と言われそうですが、あいまいにしてきましたので今回、みなさん方がどのようにされているのか、何か根拠となるQ&Aが示されているのかお聞きしたいと思います。
担当者変更については、書類・事務手続きの見直しにて軽微な変更に該当することは理解していますが、ケアプラン期間(ここでは有効開始日)については参考となる記載、根拠をみつけられずにいます。
例として、11/1~ケアマネ交代。
①11/1からケアマネが交代するのでケアプランの開始日は11/1~
②前任者のケアプラン期間そのまま
私の見解は②、その理由は持論ですが、前任者とケアプランは利用者やサービス担当者が既に合意・同意している。目標に応じて期間設定しており、担当者変更したからといって期間を変えるべきではない。また、期間を変更するならば、再アセスメント・プランニングすべきです。
①の立場のケアマネは、いつから担当ケアマネが交代したか分かる=プラン開始日を変更しているです。
ご意見・情報提供の程よろしくお願いいたします。
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