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中小企業(資本金が3億円以下又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の企業)は、令和4年4月1日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。
とありますが、重要事項や運営規定にハラスメントを記載されましたか?
努められたいという事は、特に記載せずに研修などを実施し周知しているところも多いですか?!
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