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皆さんにお聞きします。
退院退所加算の要件として「必要な情報を得たうえで、ケアプランを作成し、居宅・地域密着型サービスの調整を行っていること」というのがあると思いますが、この場合の「ケアプラン」を「居宅サービス計画書」(1表~7表)のことと解釈し、第5表、つまり支援記録に記録をしていれば「居宅サービス計画書=ケアプラン」を作成したということになり、プラン本体(1~3表)を作成していなくても加算請求してもよいのでしょうか。ネットで調べても厚労省のQ&Aなどが見当たらず、自治体の集団指導の資料がいくつかありましたが、結論はまちまちで、結局どっちが正しいのかわかりません。どなたかわかる方いましたらご教示いただけると幸いです。
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