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要支援1から月途中で要介護1に区分変更した方の給付管理票の作成について(レス数:3件)

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教えて下さい。
8月13日まで要支援1なので地域包括支援センターが担当し、家族が14日に区分変更したところ、要介護1になり当事業所にケアプランの依頼がありました。
そこで提供票・給付管理票等の作成に疑問な点がありますので、ご経験の方是非ご指導お願いいたします。

①8月の提供票の作成ですが、(予防通所介護利用)13日まで 日割り計算で作成し、14日以降(訪問介護利用)は介護プラ ンと一緒に作成可能でしょうか?
 それとも予防の提供票(日割り計算)と介護の提供票を別々  に作成し、それぞれの事業所に実績を記入していただくので  しょうか?

②給付管理票は一人一枚の原則ですので、予防と介護部分を一緒 に記載して作成することになりますが、可能でしょうか?

③今回の件については8月の予防プラン料と介護プラン料(初回 加算含む)を同時に請求できるとの事ですが、

 予防給付費明細書と介護給付費明細書の2枚を作成するので  しょうか?(予防給付費は委託料と違うので請求金額は?)
 しかし、居宅支援事業所が予防プラン料を国保連に請求できる のでしょうか?
 それとも保険者に予防プラン料を請求するのでしょうか?

以上が疑問です。かなり間違っているところが有ると思いますが、どなたか教えて下さい。



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