ケアプランの作成
第10章 ケアプランの作成
ケアプランを作成するにはまず、アセスメントを通じて利用者と家族の現状・ニーズを把握したうえで“原案”を作成する必要があります。
その後、サービス担当者会議にて利用者、家族、サービス事業所、医師などの関係者とすり合わせをし、修正を行います。
修正後、利用者と家族に説明をし、同意を得て初めて、正式なケアプランが作成されたこととなります。
また、実際にサービスが提供されてからも、利用者の状況や、モニタリングの結果に応じて再度アセスメントを行い、計画を更新していく必要があります。
ケアプランには、第1表から第5表までの種類があります。
第1表では、要介護認定の結果、利用者・家族の生活の意向、総合的な援助の方針を記載します。
第2表では、第1表にある意向や援助方針に基づき、生活上の課題(要望)、長期目標・短期目標、サービスの具体的な内容などを記載します。
第3表は、第2表を週単位でタイムスケジュール化したものです。
基本的には、ケアマネジャーが利用者・家族の意向を踏まえて作成します。
第4表、利用者、家族、サービス事業所、医師などの関係者とで行うサービス担当者会議で用いる書類です。
第5表は利用者への支援の経過が記載されたもので、ケアマネジャーがその時々の判断を行っていくため大事な根拠ともなります。
[POINT!]
この記録は、サービス提供終了後2年間保存することになっています。
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